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【連載】朝木明代元東村山市議殺害事件(14)



こんばんはMauiiです。いくら民事裁判の判決文を例に挙げても自殺と認定されてしまっている事件には何も影響はないと思うんですよね。参考資料程度でしょう。はやく3人の容疑者の名前を検察に教えてあげてください。


9月10日【連載】朝木明代元東村山市議殺害事件(14)両腕の内側部分のアザについての検証がUPされています。





 少々脱線気味になってしまいましたが、又この連載を続けてまいります。


 先ず、一番不思議に思うのは故朝木明代さんの死体を司法解剖したのにも関わらず、それがそのままに放置され、3年半後に司法解剖鑑定書が出されたことである。


【連載】朝木明代元東村山市議殺害事件(14)


わかってるのなら脱線しないでください。司法解剖やったんでしたっけ?この辺の経緯は少しわかりにくいので後で調べたいと思います。



 このアザについては、転落時についたものではなく、その前に何者かと揉めて、両腕を何者かに強く掴まれて出来たアザと考えるのが普通でしょう。


【連載】朝木明代元東村山市議殺害事件(14)


こんな風にでしょうか?


f:id:Mauii:20080911001109j:image


このことは、せと氏が主張している3人の容疑者というのに絡んでくるのでしょう。二人が両脇から腕をつかみ、後一人が足を持って屋上から落としたと。



 尚、我々が東村山市において演説をした時に、この千葉元副署長は洋品店の中にいて、お店を見に行った西村さんや桜井さんと言い争いをしています。



 一部では襲撃などと書いている人もいますが、そのような大げさなものではなく、小競り合いにもならない口論であったと思います。



 日章旗やヘルメット姿が映し出されているので、最初の写真だけでは真実が伝わらないと思い、批判を覚悟で全映像を全てUPさせて頂いたものです。



 ヘルメットの人にしても、その後の調査で初めてこの運動に参加された高校生であることが判明しました。初めてなので顔が写らないようにとヘルメットを被ってタオルでマスクをして顔を隠していたそうです。


【連載】朝木明代元東村山市議殺害事件(14)両腕の内側部分のアザについての検証


顔が写らないように???日章旗持つような人間がですか?顔を隠したいなら街宣になんかくるなよと言いたいですね。そもそも何で隠す必要があるのかわかりません?創価学会からおそわれるとでも思ってるんですかね?ヘルメット&手ぬぐいでマスク&日章旗でどんなイメージを持たれるかわからないなんて高校生とはいえあまりにも無知すぎる。それとも「俺かこいい^^」とでも思ってたのだろうか?


あざについては、これだけで他殺の証拠とするのは弱すぎると再度言っておきます。



 どう見ても「襲撃」などといった状況ではなかったことは明らかですが、もしも、どうしてもそのような襲撃であると主張するなら、それを扇動したということで、私を告訴してみてはいかがでしょう?


 刑事事件の告訴が無理なら、営業妨害などの民事事件で告訴されてみてはいかがでしょう?


 千葉元副署長さんと洋品店の店主さんにはお願いしておきます。


 裁判となれば、私が店主に伺いたいことは山ほどあります。勿論、千葉元副署長にも伺いたいことも山積みです。


【連載】朝木明代元東村山市議殺害事件(14)両腕の内側部分のアザについての検証


矢野市議との裁判で洋品店の店主さん?がどこくらい精神的に疲れてしまったか全く理解しようとしないのですね。これは、「きっと店主は創価学会の信者だ」という気持ちがあるからでしょうね。


普通の人は一生裁判なんかに縁がないはずですよ。


実はコメントの方がおもしろかったり


するわけなんです。まだ書きかけですがどうぞ。


元となる判決文はこれなのですが、


要約がとっても変です。



★2002年3月28日東京地裁による「潮」(創価学会機関紙)裁判判決


「(略)これらの事実を総合すると、なお亡明代が自殺したとの事実が真実であると認めるに足りず、他にこれを認めるに足りる証拠はない」(判決書46頁7行~)



これをもってせと氏は「ほら!自殺ではないと裁判所は言ってるじゃないか!」と言っていますが、ちょっと違うようです。


これは創価学会機関誌が万引きを苦に自殺と書いたことを裁判で争っていたわけです。この回の争点は「自殺」の部分。


下の文がこの部分の文章です。赤字の部分を抜き出したようです。



⑺自殺事件部分の真実性又は相当性


 ……こうした事情からみると、亡明代の死因が自殺であるとみる余地は十分にあるというべきである。


 しかしながら、他方で、証拠及び弁論の全趣旨によれば、司法解剖の結果、亡明代の左右の上腕内側部に皮膚変色が認められたこと、草の根事務所の鍵が、平成 7年9月2日夕方になってから、本件マンションの2階踊り場付近で発見されたこと、亡明代の靴が未だ発見されていないこと、亡明代が平成7年8月において本件窃盗被疑事件が冤罪であると主張して、徹底的に闘う決意を表明していたこと、亡明代が本件死亡事件の直後に高知市において講演会を予定していたことが認められる。


 これらの事実を総合すると、なお亡明代が自殺したとの事実が真実であると認めるには足りず、他にこれを認めるに足りる証拠はない。


 もっとも、前記⑷のとおり、被告井原は、本件記事の作成より以前に本件死亡事件について、本件マンションに赴いて亡明代が自殺したという事実と矛盾するようにみえる亡明代の悲鳴を聞いた人物の存否を探索し、また亡明代が落下した地点が踊り場の真下であること等を確認したこと、千葉を取材して東村山署が本件死亡事件を自殺と断定した旨を聞いたこと、また嘉数医師を取材して、同医師が「足を下にして落下したとは考えられません」とは発言していないことを確認したことが認められるのであり、これらの事実を総合すると、被告井原が現に行った取材の経過及び結果は、亡明代の死亡原因が自殺であることを裏付けるに足りるから、亡明代が自殺したと信じたことには相当の理由があると認められる。


東村山問題 裁判年表 《C.I.L編》 『潮』裁判 東京地裁(平成14年3月28日)《判決文》


これだけで自殺とするには根拠が少ないが、記者が取材のよって得た情報によって自殺と信じたことは理解できるし無理もないことだ。だとおもうんですよね。それに自殺かどうかは判断してませんね。


わかりやすくするため色や改行を加えています。



>このアザについては、転落時についたものではなく、その前に何者かともめて、両腕を何者かに強く掴まれて出来たアザと考えるのが普通でしょう



いいえ。


自分で付けることも出来ます。


事務所を出る前に、なんらかの揉め事があり、事務所内の誰かに強く掴まれた可能性もあります。


その後、絶望にうちひしがれて裸足でふらっと飛び出して自殺した…という流れも自然に考えられます。


靴は事務所にあったのでしょうね。


何しろ、衣服に争った形跡もなければ争った声も音もないのですから。


第三者の知らない人間達に掴まれたら普通抵抗しますよね。



Posted by 変なの at 2008年09月10日 16:16




アザは矢野がつけたんじゃねーの?


Posted by VIP at 2008年09月10日 16:26



ちょっ!!!



ここで、合理的な疑問点の代表例を整理しますと・・・



  1. 自殺の理由づけとなる万引き疑惑は不明朗な部分が多い。

  2. なぜ朝木さんの収容先を家族に3時間も知らせなかったのか。

  3. 事故後6時間で「自殺なんだよ」と怒鳴ったという刑事の言動。

  4. 担当検事が創価信者である点。

  5. その検事を担当させた東京地検八王子支部長も創価信者である点。

  6. 司法解剖鑑定書が事件から4年以上も経てようやく出てきた点。

  7. その司法解剖鑑定書に両腕に他人がつけたようなアザがあったという   点。

  8. そしてなぜか創価教団が声高に「自殺説」を強弁している点。

  9. 宗教団体らしからぬ創価の故人、遺族、関係者に対する誹謗中傷、嫌が  らせなど


といったところでしょうか?他にもまだまだ合理的な疑問点を挙げられる方がおられるかもしれません。


とにかく、一人の人間が、そして市会議員という市民の代表者たる立場の人間が、自然死ではない形で亡くなったという点を考えれば、その真相はないがしろにされてはならず、良識に照らして疑問が残る場合には、その真相究明を訴えることこそ文明国における国民大衆の責務であり、なによりの権利であると考えます。


Posted by せと弘幸blog「日本よ何処へ」読書会 at 2008年09月10日 17:02




>2.なぜ朝木さんの収容先を家族に3時間も知らせなかったのか。


>3.事故後6時間で「自殺なんだよ」と怒鳴ったという刑事の言動。


この点は、客観的な証言がないのでなんともいえないと思いますが...


>6.司法解剖鑑定書が事件から4年以上も経てようやく出てきた点。


これに関しては法制度の問題です。要するに公開制度が整備されていないためです。


今回も、矢野氏が救急隊員を過失で訴えた裁判で死因はなんだったかという流れで出てきたようです。探してみると、結構公開されていないことを嘆く例が多々あります。どうも特別な話ではないようです。


>8.そしてなぜか創価教団が声高に「自殺説」を強弁している点


これに関しては、先に謀殺説の流布がありましたからなんともいえないでしょう。いきなり層化が言い出したのなら怪しいですが、反論をすることは許されるのではないでしょうか?



>7.その司法解剖鑑定書に両腕に他人がつけたようなアザがあったという   点。


これに関してはもう一点問題があって、いつついたあざなのか?がわからないとあざの価値が定まりません。



>9.宗教団体らしからぬ創価の故人、遺族、関係者に対する誹謗中傷、嫌が  らせなど


具体的には?私が見る限り、創価認定意外では誹謗中傷はあまり見られないようですが。


Posted by せと弘幸blog「日本よ何処へ」読書会さんへ at 2008年09月10日 17:13




>せと弘幸blog「日本よ何処へ」読書会さんへ


at 2008年09月10日 17:13


>2.なぜ朝木さんの収容先を家族に3時間も知らせなかったのか。


>3.事故後6時間で「自殺なんだよ」と怒鳴ったという刑事の言動。


2 これははっきりとした事実です。証言云々の問題じゃありません。


矢野さんたちが警察の交通課に自分達から連絡して判明したのです。


こんなことがありえますか?


3 事件後6時間後なんてまだろくな捜査もされて


いません。その段階で自殺と断定するのはとんでもない行為です。


>6.司法解剖鑑定書が事件から4年以上も経てようやく出てきた点。


6 当時は、解剖報告書さえつくられなかったのです。この司法解剖は


「遺族の強い要望」をうけてのものなのにも関わらずです。


お金の計算をして、それを紙に残さない会計士がいますか?


そんこと絶対ありえません。


遺族が開示を求めれば開示しなくてはなりません。


自殺とするなら警察が開示を拒否する理由がどこにありますか?


”法制度の問題”などでは全くありません。



>7.その司法解剖鑑定書に両腕に他人がつけたようなアザがあったという点。


これについては裁判で、直前に他人と争ったと思われる痣であると解剖医も裁判所も判決をくだしています。


http://www.geocities.jp/shiminshinbun_web/chibakousai.html


Posted by RR at 2008年09月10日 17:28



裁判で、直前に他人と争ったと思われる痣であるなんてどこにもないわけです。非控訴人や控訴人の主張部分を裁判所が判断したことと読み違えてはいけません。



>Posted by RR at 2008年09月10日 17:28


>これについては裁判で、直前に他人と争ったと思われる痣であると解剖医も裁判所も判決をくだしています。



嘘はついちゃいけないよ。


これに関しては色んな人が解説しているから、興味のある人はちゃんと調べた方がいい。


嘘を言い続けると真実になる、という考え方は改めた方がいいですよ。


Posted by 変なの at 2008年09月10日 17:33




>3 事件後6時間後なんてまだろくな捜査もされていません。その段階で自殺と断定するのはとんでもない行為です。


いやだから、客観的な話は?



>これについては裁判で、直前に他人と争ったと思われる痣であると解剖医も裁判所も判決をくだしています。


何ページの何行目かを示してもらえますか?見落としているのかそのような記述が見当たらないので。


Posted by RR さんへ at 2008年09月10日 17:36





>変なの at 2008年09月10日 17:33


あのーこれ裁判の判決文の正本なんですけど・・・?


ここに全部書いてありますよ???


読みました???


             ↓


http://www.geocities.jp/shiminshinbun_web/chibakousai.html


Posted by RR at 2008年09月10日 17:38




>これについては裁判で、直前に他人と争ったと思われる痣であると


>解剖医も裁判所も判決をくだしています。


時間に関する記述はありませんが?誰も痣の有無の話なんて聞いてないんですけど。


Posted by RR さんへ at 2008年09月10日 17:53




>6 当時は、解剖報告書さえつくられなかったのです。この司法解剖は


>「遺族の強い要望」をうけてのものなのにも関わらずです。


>お金の計算をして、それを紙に残さない会計士がいますか?


>そんこと絶対ありえません。


いや、ありえませんから。解剖だけして書類を作らなかった云々は公開されなかったことから出た憶測です。


どうでもいいですが、当時作られてなかった説をとると、解剖書の信憑性すら疑われるわけですが。そうなると、痣云々の記述があるほうが不可解でしょう。


ゆえに当時作られたと考えるほうが妥当です。



それにしても細かい話ですが、


http://izukohe.jugem.jp/?eid=17


では以下略となっていますが、なぜ4章を省略してしまうのでしょう?


鑑定結果はなくてもよいとの判断でしょうが、全文載せればいいのに。


第4章 鑑定


一、 死因


本屍の死因は多発外傷に基づく出血性ショックを主体とする外傷ショックと思われる


Posted by RRさんへ at 2008年09月10日 18:09




>RRさんへ at 2008年09月10日 18:09


後から出てきた解剖報告書の作成日時は、


「当時のもの」ではありません。「事件から数年たっての日時」です。


事件から数年たって作られたのです。


まあメモ程度のものはあったのかもしれません。


第4章???


君の指摘したページにもなかったけど???


http://izukohe.jugem.jp/?eid=17


Posted by RR at 2008年09月10日 18:20




>RRさんへ at 2008年09月10日 18:09


”解剖報告書の信憑性”云々を言及するとなると


当時報告書が作られなかったという事を認めることになり


どちらにせよ それを説明するあなたには不利になりますが???


Posted by RR at 2008年09月10日 18:32



ここで解説入れておきます。



「上腕内側は、一般に、転落による外力などが作用しぬくい箇所であること」、「他人ともみ合い、上腕を強くつかまれたような場合には、上記箇所に皮膚変色部(皮下出血)が生ずる可能性があること」という事実に照らすと、少なくとも被控訴人が本件のアザが他殺を疑わせる証拠となるようなものであると信じたことについては相当の理由があるというべきである。



この文の解釈の違いがはっきりとしてきます。そして判決文に自分の想像を加えて文章にしてしまうこともわかってきます。


この文章には「いつ痣ができたか」かは一切触れられていませんよね。



ではですね、


Posted by せと弘幸blog「日本よ何処へ」読書会さんへ at 2008年09月10日 17:13


で問題提起が為されているのでそれを考えてみましょう。


私の意見を順に書いてみます。


あわただしい中やっているので途中で手が離れてしまったらご了承くだせい。


>2.なぜ朝木さんの収容先を家族に3時間も知らせなかったのか。


>3.事故後6時間で「自殺なんだよ」と怒鳴ったという刑事の言動。


>この点は、客観的な証言がないのでなんともいえないと思いますが...


【これは確かにその通り。客観的証言を少なくとも俺は聞いていないです。一つ言えるのは、これがもし本当だったと仮定したとき、俺が矢野さん朝木さんの立場なら、これは絶対に他殺だと確信を得ると思うし、捜査に協力など絶対にしないだろう。そして、自分の人生をかけても真相を白日の下にさらそうとするでしょう。これは仮定です。願わくば第三者の証言が聞いてみたいです】


Posted by 荒井ウォッチャー at 2008年09月10日 19:17




>Posted by RR at 2008年09月10日 17:38


>あのーこれ裁判の判決文の正本なんですけど・・・?


そんなの分かってますよ…


>これについては裁判で、直前に他人と争ったと思われる痣であると


>解剖医も裁判所も判決をくだしています。


よく読めば、そんな判決を下していないことが分かります。


「矢野議員らが殺人と思ってしまった理由にはなる」というだけで、


裁判所として「痣が他人と争った形跡である」、と断定したものではありません。


そもそもそういう趣旨の裁判ではないですよね、これは。


今のところ、痣が他人と争った形跡であるとの判決、または殺人の証拠に足るものであるとの判決はどこにもありません。


判決文が出てるもので、そういうすぐ分かる嘘をついちゃダメですよ。


Posted by 変なの at 2008年09月10日 19:22




>変なの at 2008年09月10日 19:22


いやいや 解剖医が


「他人と揉み合い上腕を場合には痣(要約)が


生じる可能性があると事実が認められる」


と認めているじゃないですか?


さらには


「ベテラン捜査官の常識として二の腕の内側に痣が残っている場合には


加害者とによる他殺を示唆を示す証拠となる」


とあります。


もうこの時点で再捜査されるべきなんですよ。わかりますか?


裁判所が「痣が他人と争った形跡である可能性がある」


と認めています。それで再捜査の条件は十分満たしていますよ。


Posted by RR at 2008年09月10日 19:31



「ベテラン捜査官の常識として二の腕の内側に痣が残っている場合には加害者とによる他殺を示唆を示す証拠となる」と言う文は矢野市議が行った放送の内容ですね。



>Posted by RR at 2008年09月10日 19:31


>いやいや 解剖医が


>「他人と揉み合い上腕を場合には痣(要約)が


>生じる可能性があると事実が認められる」


>と認めているじゃないですか?


それは一般論であって、それをもって「痣が他人と争った形跡である」と断定したわけではないですね。


一般論として、痣はそのようにつく可能性があるので、勘違いしても仕方がないよね、という判決です。


あなたはこう書いたんですよ。



>これについては裁判で、直前に他人と争ったと思われる痣であると


>解剖医も裁判所も判決をくだしています。


嘘ですよねこれは。


>裁判所が「痣が他人と争った形跡である可能性がある」


>と認めています。それで再捜査の条件は十分満たしていますよ。


論調を明らかにスライドさせましたね。残念です。


とりあえず、あなたが出した判決文は、そのようなものを認める裁判ではありません。


「一般的にはこうだから、遺族やその関係者がそう思いこんでもしょうがないよね」という、名誉毀損問題の判決です。


痣については、捜査した上での「痣は殺人を疑うにたる証拠とはいえない」との警察の判断なのでしょう。


死亡当日についたかどうかも分からない痣以外にも、自殺他殺を考察する材料があったわけですから。


内部告発者の出現によって100%の確信を得た、とのせとさんの言葉だったので、それを軸に新展開を見せるのかと期待してた面もあるのですが、流れを見るとどうもダメっぽいですね。


捏造や憶測を元に扇動しても、何も変わらないですよ。


せとさん。


Posted by 変なの at 2008年09月10日 19:54




>変なの at 2008年09月10日 19:54


御幣がありました。


”直前に他人と争ったと思われる痣であると


解剖医も裁判所も「判決」をくだしています”と書きましたが


「判決」ではなくて「判断」です。


 解剖医が


「他人と揉み合い上腕を場合には痣(要約)が


生じる可能性があると事実が認められる」


と認めているのは事実じゃないですか?「解剖医の見解」なのですから


「一般論」などではありません。


確かにこの裁判で問われるところは


「ラジオのパーソナリティの発言が名誉毀損であるかどうか」です。


しかしその過程で、


痣というものが、解剖医やベテラン刑事の見解を材料として


「痣が他人と争った形跡である可能性がある」


とはっきりと認めているのです。



Posted by RR at 2008年09月10日 20:05




>「痣が他人と争った形跡である可能性がある」


それは単体で見たときにその可能性を想定することは可能出るって話で、事件全体を見たときに「他殺でついた傷ではない」と判断する可能性まで否定していません。


この二者の違いを本当に理解していますか?


ところで、「直前に他人と争ったと思われる痣である」と「断定的に判断した」との記述はどこなのでしょうか?


「そう疑ってもしょうがない」という記述はありますが...


Posted by RRさんへ at 2008年09月10日 20:19




>第4章???


>君の指摘したページにもなかったけど???


>http://izukohe.jugem.jp/?eid=17


本当は、鑑定書なんだから鑑定って章があるんだよ。


つか、俺は記述がないことを指摘しているわけだが。そこまで重要な問題じゃないが、この鑑定書が出たとき矢野先生は救急隊員を気胸の処置を怠ったとして訴えていたから、4章の鑑定結果(死因)の章が削られているのはその名残だろうけどね。


Posted by RRさんへ at 2008年09月10日 20:24




>Posted by RR at 2008年09月10日 20:05


>御幣がありました。


>”直前に他人と争ったと思われる痣であると


>解剖医も裁判所も「判決」をくだしています”と書きましたが


>「判決」ではなくて「判断」です。


わかりました。言い換えていましょう。


>”直前に他人と争ったと思われる痣であると


>解剖医も裁判所も判断をくだしています”


これでも嘘です。


そのような断定的な「判断」は一切くだしておりません。


もういいですか?


語弊でもなんでもなく、明らかな捏造ですよ。


こういう飛躍の仕方は、最近のせとさんの記事にもよく見受けられて、非常に残念です。


巧妙にスライドさせた嘘を執拗にばらまけば信じてしまう人がいる、と世間を見くびっているように感じます。


痣だけ見れば、そういう見方も出来る、という解剖学上の「一般論」で、他の可能性を一切否定するものではないですよね。


そして警察は、痣の存在のみで自殺他殺を判断してるわけではないでしょうし、他の捜査状況も含めた上で、痣が殺人を疑わせる証拠には繋がらない、としたのでしょう。


>痣というものが、解剖医やベテラン刑事の見解を材料として


>「痣が他人と争った形跡である可能性がある」


>とはっきりと認めているのです。


はっきりもなにも、「そうではない可能性もある」というどうとでも転がる弱い材料ですよ。


それが「解剖医」が調べた結果です。


自分で痣を付けることも出来るし、手摺りでつく可能性もあり、当日ついた痣かどうかも不明。


警察には他の判断材料がいくつもあったわけで、それらを総合して判断した、ということで特に問題だとは思えないんですよね。


Posted by 変なの at 2008年09月10日 22:03




個人的にはむしろ、警察が自殺の可能性を考えて(または現場の状況から自殺と仮定して)、事務所を訪れた際に、事務所側が一切協力を拒否したことの方が疑問です。


見られたらまずいものが多数存在していたのかもしれない。


もしかすると、自殺に繋がる物証があったかもしれない。くつや遺書や鍵や様々なデータが。


それらを隠蔽したかもしれない…との疑惑を持たれるシチュエーションを自ら演出しています。



いずれにしろ、これらは追求しても恐らく新しい事実は何も出てこないでしょうから、せとさんの主張する「内部告発者」が重要になるはずなのですが…


せとさんに寄せられたとされる告発は、


「3人の犯人と思われる人物の特定もなされていました」


とまでいってるのですから、言ってしまったからにはもうここから攻めるしかないですよ。


Posted by 変なの at 2008年09月10日 22:05




>RRさんへ at 2008年09月10日 20:19


>RRさんへ at 2008年09月10日 20:24


 どこまでも正確性を求めると切りがないので「正確な意訳」として


説明させてもらえば、


まず判決文の「3当裁判所の判断」では、


痣については解剖医によって


「争った跡である可能性がある」と証明されていると記載されている。


それを踏まえれば素人である被告人が


「痣を争った跡だと考える」には相当な理由があると記載されている。


まず最初に裁判所によって


「解剖医によって争った跡である可能性」があると証明されています。


私が一番重要視するのは此処です。ここが一番重要。


そしてその上で、裁判所は


鑑定医が「争った跡である可能性がある」と証明しているのだから


素人である被告人が「争った跡である可能性がある」と考えるのは


無理もないと結論を下しているのです。


もう一度いいますがこの判決文では


鑑定医が「争った跡である可能性がある」とはっきりと証明しています。


第4章については本質的な部分ではないので割愛しましょう。


Posted by RR at 2008年09月10日 22:20




>変なの at 2008年09月10日 22:03


れっきとした解剖医の見解を一般論として見なすのはなんででしょう?


裁判所が一般論を参考に判断を下しているとでも???


判決文というのは私もあまりお目にかかったことがないので


正確に理解し判断するのは、これ時間がかかりますね(笑)


私の間違った理解もあると思います。


だがとりあえずこの判決文で読むべき箇所は


「第3当裁判所の判断」でしょう。


とりあえずここには「他殺と認められるような痣が解剖医に


よって証明され、それが事実としてみとめられる」と記載されている。


これが全てでしょう。


とにかく「他殺と認められるに相当する理由」


相当あるんです。


警察は少しでも、少しでもですよ?他殺が疑われるのであれば


その時点で他殺の捜査をしなければならない。


今回の事件では上記の痣等も含め多くの(少しどころではない)


他殺を匂わせる事実がある。


その時点で警察は他殺の捜査をしなければいけないんです。


Posted by RR at 2008年09月10日 22:40



「他殺と認められるような痣が解剖医によって証明され、それが事実としてみとめられる」書いていないですね。脳内変換はよくないです特に判決文では。「痣の位置は通常転落の場合にはつきにくい位置にある」「他人ともみ合って腕をつかまれた場合この位置に痣がつくことがある」「だから被告が他殺だと信じたのにも相当の理由があるとおもわれる」ですよね。


「他殺と認められるに相当する理由」これだけ抜き出しちゃだめなんです。正しい文章は「アザが他殺を疑わせる証拠となるようなものであると信じたことについては相当の理由があるというべきである。」です。文章を変えてしまうと意味まで変わってしまうのでかえちゃいけません。




>Posted by RR at 2008年09月10日 22:40


もういいでしょう。


あなたは嘘をついた。それだけですよ。



>御幣がありました。


>”直前に他人と争ったと思われる痣であると


>解剖医も裁判所も「判決」をくだしています”と書きましたが


>「判決」ではなくて「判断」です。


わかりました。言い換えていましょう。


>”直前に他人と争ったと思われる痣であると


>解剖医も裁判所も判断をくだしています”


これでも嘘です。


そのような断定的な「判断」は一切くだしておりません。。


Posted by 変なの at 2008年09月10日 22:47




>変なの at 2008年09月10日 22:47


判決文の


「第3 当裁判所の判断」の「2 争点(3)について」


に書いてありますが???????


嘘??どういうところが??


Posted by RR at 2008年09月10日 22:54



前提として「この痣は突き落とされたときできたもの」という認識があるために「痣は直前にできたに決まっている」という結論があるわけです。ですから裁判所発行の文書に脳内で知らないうちに「直前」が加筆されるのでしょうね。



>Posted by 第三者 at 2008年09月10日 22:46


>司法解剖鑑定証を作成したもとになった書類などで。判断


そのような重要書類をそう簡単に手に入れられるものなのでしょうか?


もしくは鑑定書で鑑定したとするなら、精度的に問題でしょうし。


うーん…。



>Posted by RR at 2008年09月10日 22:54


>”直前に他人と争ったと思われる痣であると


>解剖医も裁判所も判断をくだしています”


そんな決めつけ判断は誰もしていません。


もういいよ君は。


Posted by 変なの at 2008年09月10日 23:01




>ということでこの事件は自殺の可能性の方が大きい。


最高裁では、『司法解剖の結果、朝木明代議員の左右上腕内側部に皮膚変色(アザ)が認められたこと、明代議員の事務所の鍵が平成7年9月2日タ方になってから本件マンションの2階踊り場付近で発見されたこと、議員の靴がいまだに発見されていないこと、明代議員が同年8月において本件窃盗被疑事件が冤罪であると主張して徹底的に決意を表明していたことが認められ、これらの事実に照らせば、なお明代議員が自殺したことを裏付ける事情(警察発表)をもって、自殺を推認するに足らず、他に明代議員が自殺したと認めるに足りる証拠はない』


という判断をくだしています。


明代議員が自殺したことを裏付ける事情(警察発表)をもって、自殺を推認するに足らず


だそうです。


>創価が完全犯罪を企んだとするなら、もっと人気の無い場所で、確実な手段で殺したはず。


この理由だけではなおさら自殺と推論するには足りないかと思います。


Posted by 荒井ウォッチャー at 2008年09月11日 00:05




>Posted by 荒井ウォッチャー at 2008年09月11日 00:05


この最高裁の判決文はどこにあるのですか?


Posted by 変なの at 2008年09月11日 00:19




>Posted by 変なの at 2008年09月11日 00:19


>この最高裁の判決文はどこにあるのですか?



残念ながらこの判決の判決文は原典が公表されていないようですね。


Posted by 荒井ウォッチャー at 2008年09月11日 00:37



Comments:1

獅子てんや 2008年9月11日 09:52

死体検案については、遺体に変な細工が施されないよう第三者は勿論たとえ親族であっても絶対に見せない触らせない。その間「早く会わせろ・いつまで待たせるんだ」と騒いだのは誰でしたっけねぇ。そのくせ、警察が死体検案書を早く作ったからと言って、「早く遺体を火葬場に運び込みたかったようです。」ってなに無茶苦茶なこと言ってんだと・・・
事件がらみの場合だと、単なる死亡診断書じゃなくて警察の検視を経た死体検案書の交付を受けます。検案によって異状死であると判断した場合は、医師法第21条「異状死体等の届出義務」に基づき、24時間以内に所轄警察署に届出をしなければなりません。さらに、必要があると判断されれば、司法解剖or行政解剖に回される。
つまり警察は当初から自殺と断定していた訳ではなく、他殺・自殺・事故いずれの場合も想定して捜査を行っています。
んでこの事件の場合、行政解剖じゃなく司法解剖が行われています。
司法解剖についてはウィキあたりを読んでいただくとして、確かに直子タンの言うように警察は当初行政解剖を予定していました。しかし、遺族側が“自分の息のかかった病院での行政解剖”を強く主張したため、これに疑問を抱いた警察が“司法解剖”に切り替えたってのがことの真相。
シンポジウムで直子タンが「警察は行政解剖にしようとしたが我々は司法解剖を希望した」って言っているけど紛らわしい言い方は止めてよねと。
司法解剖は司法官憲(裁判官)の鑑定処分許可状を必要とする強制処分ですよ。つまり令状の請求を行う必要がありますが、請求には被疑事実を立てる必要があります。そして犯罪に対する捜査が開始されている以上、事件の利害関係者たる死者の遺族に対し、簡単に解剖の結果(≠死因)を開示することは困難です。ましてや矢野とかいう第三者に見せるべきものではありません。
ついでに言っておきますけど、司法解剖の費用は警察の予算から出ていますので。

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