- 2009年2月11日 01:28
- ニュース
こんばんはMauiiです。Autocrat Watcher 【お知らせ】一時休止だそうです。貴重なソース元だっただけに残念です。
さて薄井市議が好きになろうよ!東村山 草の根問題を理解する上で重要な判決 その1と好きになろうよ!東村山 草の根問題を理解する上で重要な判決 その2をUPしています。2009年1月29日東京高裁の判決文が掲載されてますね。瀬戸氏が言う「その写真の閲覧ができなかったため」というのは以下の文章なんでしょうかね?
f 東村山署は、本件窃盗被疑事件の書類送検後に、明代が本件窃盗被事件が発生したとされる時刻前に銀行のキャッシュサービスコーナーに寄ったことについて裏付け捜査をし、銀行の監視カメラにより明代を斜め後方から撮影した白黒の映像(写真)を入手し、捜査資料として追送致した。これに対し、控訴人らは、その写真の閲覧ができなかったため、控訴人朝木において明代が当日着用していたとする服装を着用して再現写真なるものを撮影、作成した。
そして、上記eの訴訟において平成12年2月7日に実施されたTの被告本人尋問において、Tは、明代の服装について、グリーングレーのパンツスーツに黒の襟の立ったチャイナカラーのブラウスに黒っぽいバックを持っていた、監視カメラの写真と上記再現写真とは服装の雰囲気が違うような気がするなどと供述した。また、同日に実施された被控訴人の証入尋問において、被控訴入は、上記再現写真は監視カメラの写真と服が同じか断定できないが、雰囲気としてよく似ている、監視カメラの写真の服装等とTの供述はほぼ一致していた、司法解剖の際に警察医と検案した結果、上腕部に内出血が解剖所見で出たことは認識しているが、これらの損傷が争って(もみ合って)できたものではないと認定したなどと供述した。
なお、控訴人らは、平成10年3月3日にも、明代の服装の再現写真なるものを撮影、作成しているが、2枚の再現写真の服装が同一であるとは判定できない。
再現写真を提出したいきさつとか調べられると非常にまずいのでしょうか?あるいは再現写真を否定されるのが困るのでしょうか?どちらにしろ問題の部分は調べていくと「な~んだ。だからこういう表現なのね」というだけかもしれません。調べてみましょう。
でもね文章よく読むと「控訴人(矢野穂積・朝木直子両市議)らは、その写真の閲覧ができなかったため、控訴人朝木において明代が当日着用していたとする服装を着用して再現写真なるものを撮影、作成した。」なんですよね。矢野市議あたりが「再現写真なるものを作った理由」として「閲覧ができなかったんですよ」とか証言したのだろうか?
薄井市議の連載を見逃さない方がいいようです。
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